会社設立後には、関係機関への届出が必要です。こちらで事前に確認を
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設立後の諸手続き

会社設立後の各種届出について

会社設立登記を終えると、いよいよ事業開始です。この時期には税務署などへの各種届出が必要となります。設立後の届出について主要なものをこちらでご確認ください。

税務署等への届出書類

会社を設立し営業活動を始めると、国に法人税などを納税する義務が生じます。

書類 提出期間
法人設立届出書 設立後2カ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1カ月以内
青色申告の承認申請書 設立後3カ月以内
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書提出期限
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書提出期限
源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書兼納期の特例適用者に係る
納期限の特例に関する届出書
設立後すみやかに
提出した月の翌月分から適用
消費税課税事業者届出書 設立後すみやかに

社会保険事務所への届出書類

株式会社は、すべて「社会保険」への加入を義務付けられています。社会保険とは一般に、「健康保険」と「厚生年金保険」を意味します。

書類 提出期間
健康保険厚生年金保険新規適用書 設立後すみやかに
新規適用事業所現況書 設立後すみやかに
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 設立後すみやかに

労働基準監督署への届出書類

労働者を1人でも雇った会社は労働保険の適用事業となり、労働保険料を納付する必要があります。

書類 提出期間
労働保険関係成立書 保険関係が成立した日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日から50日以内

公共職業安定所への届出書類

労働保険のなかの雇用保険は公共職業安定所への届出が必要です。この届出がないと、従業員が失業しても雇用保険の失業給付を受けることができません。

書類 提出期間
雇用保険適用事業所設置届 設置から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の翌月10日まで
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