会社設立 東京・横浜の代行は自由が丘の司法書士事務所
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| 会社設立の手続きについて |

取締役には誰でも就任できますか?
1.法人、2.成年被後見人、被保佐人、3.犯罪歴がある方は、欠格事由として取締役に就任できません。それ以外の方はどなたでも就任することができます。