| 有限会社の変更登記 |
有限会社の変更登記について
新会社法により現行の有限会社は「特例有限会社」として存続できることになりました。
その「特例有限会社」が株式会社に組織変更する場合は、定款を変更して株式会社とする商号の変更登記が必要になります。
| 費用目安 | 総額 約110,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
※上記費用の他に、株式会社用の印鑑を作成する必要があります。
有限会社の取締役は原則任期がありません。(定款に任期の定めがある場合を除く)
しかし、取締役を新たに選任する場合や取締役の辞任及び人数を減らす場合には役員変更の登記が必要になります。
| 費用目安 | 総額 約30,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
有限会社の監査役は、原則任期がありません。(定款に任期の定めがある場合を除く)
しかし、監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任及び退任する場合には役員変更の登記が必要になります。
| 費用目安 | 総額 約30,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
有限会社の名前を変更する場合は、本店所在地の法務局に商号変更の登記が必要になります。
| 費用目安 | 総額 約52,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※上記費用のほかに、新商号の印鑑を作成する必要があります。
会社の事業内容を変更したり、新たに事業目的を追加する場合は、本店所在地の法務局に目的変更の登記が必要になります。
| 費用目安 | 総額 約52,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
会社の本店を移転する場合は、本店所在地の法務局に本店移転の登記が必要になります。
| 同一市区内に移転する場合 | |||
| 費用目安 | 総額 約50,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
| 同一市区以外に移転する場合 | |||
| 費用目安 | 総額 約99,000円 | 期間目安 | お申し込み~3週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
会社設立後、資本の額を増額したり、減少させたりする場合は、本店所在地の法務局に資本の額の登記が必要になります。
| 増加する資本金が400万以下の場合 | |||
| 費用目安 | 総額 約56,000円 | 期間目安 | お申し込み~2週間 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
※増加する資本金が400万円を超える場合はお問い合わせください。
現在の会社を解散して閉鎖する場合は、本店所在地の法務局に①会社の解散 ②清算の結了の2種類の登記をする必要があります。
| 費用目安 | 総額 82,000円 | 期間目安 | お申し込み~2ヶ月半 |
※費用は、書類作成・登記申請・印紙代・謄本1通のフルサポート価格です。
※解散登記の費用は、解散登記+清算登記の2種類を含んでいます。
※解散登記は2ヶ月の公告期間を要するため、完了まで日数を要します。





