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税金のミニ知識
個人信託の知って安心①
平成22年8月30日
老後の財産管理や相続対策などに活用できる手段として「信託」が注目され始めています。
投資信託、遺言信託などで信託という言葉を耳にする機会は多いが、個人が自分の財産を信託する仕組み(個人信託)についてはほとんど知られていません。
高齢者の財産管理や自分の死後の資産継承に信託を上手に活用するためのポイントをまとめました。 【次頁に続く】
世田谷、目黒、渋谷の会社設立代行、会社登記は【自由が丘駅前@司法書士】
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新設法人の資本金②
平成22年8月24日
新設法人の資本金における注意点とは、
資本金が1000万未満であれば設立2期目まで法人の消費税の申告が不要となります。逆に言えば資本金が1000万以上の会社を設立すると1期目から消費税の申告が必要となるわけです。
設立する際には様々な課税に関することも注意が必要ですね
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新設会社の資本金①
平成22年8月20日
会社設立時の資本金における注意点とは、
資本金は1000万円を境にして、法人住民税の均等割額と、消費税の納税の有無に違いが生じてきます。
法人住民税とは、法人が都道府県や市区町村に支払う住民税の一つで、法人の所得が黒字か赤字かに関係なく、資本金等や従業員数に応じて計算されます。資本金が1000万円以下であれば年額7万円、1000万超(1億円以下)であれば年額18万円となります。
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資本金は1000万円を境にして、法人住民税の均等割額と、消費税の納税の有無に違いが生じてきます。
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小規模企業共済制度とは②
平成22年8月10日
【小規模企業共済制度とは】
この共済の加入手続きは、中小企業基盤整備機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所など)または金融機関の窓口で申し込むことができます。
なお、廃業や退職等を原因としない途中(任意)解約も可能ですが、その場合に返却される解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支払われず、それ以外は掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額になります。 【次頁に続く】
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なお、廃業や退職等を原因としない途中(任意)解約も可能ですが、その場合に返却される解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支払われず、それ以外は掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額になります。 【次頁に続く】
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小規模企業共済制度とは①
平成22年8月9日
【小規模企業共済制度とは】
この制度は、小規模な個人事業主や会社の役員が退職等に備えて掛金を積み立てる共済制度で、「経営者のための退職金制度」ともいわれ、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
税法上のメリットは、掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除することができます。 【次頁に続く】
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【小規模企業共済制度とは】
この制度は、小規模な個人事業主や会社の役員が退職等に備えて掛金を積み立てる共済制度で、「経営者のための退職金制度」ともいわれ、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
税法上のメリットは、掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除することができます。 【次頁に続く】
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