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個人信託の知って安心②
 前回ご紹介したケースでは、委託者と受益者が同一の契約で「自益信託」と呼ばれています。
この場合の贈与税と相続税が気になりますが、前回のケースでは信託設定時に贈与税の負担は生じません。不動産などの名義は受託者である子ども達に移りますが、信託は受益者が信託財産を所有するとみなして課税するのが原則ですので、名義が子ども達に移転しても子ども達に贈与税はかかりません。また、信託契約によって、Aが死亡したら通常の相続と同様に相続人である子どもたちが、その時点の財産評価額をもとに相続税を支払う仕組みになっています。

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投稿者 矢野司法書士事務所② (11:35) | PermaLink

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