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所長ブログ

個人信託の知って安心①
 弊社の個人のAさんが、子ども2名を「受託者」、自分を「受益者」とする信託契約を結んでいました。Aさんが万一認知症や寝たきりになった場合を想定して、予めAさん名義の不動産や預貯金などを「信託財産」にして、受託者である子どもに管理・運用を任せ、自分が生きている間は受益者として信託財産から生活費など払ってもらう制度です。   次回に続く

 品川、大田の会社設立代行、会社登記は【東横線・自由が丘駅前@矢野司法書士】

投稿者 矢野司法書士事務所② (16:35) | PermaLink

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