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所長ブログ
借地借家の問題④
建物の大家さんが代わっても、従前より賃貸借契約に基づいて賃借していた借主は、そのまま住み続けることができます。つまり、新たなオーナーに対してて賃借権を対抗することができます。
通 常、このような場合は新旧所有者から賃貸人の変更の通知が届くはずですので、その通知内容で賃料の支払方法や支払相手先を確認します。また、預け入れた敷 金などについても新しい所有者に引き継がれる場合が多いですが、引き継がれない場合もありますので(この場合は一旦旧所有者から敷金の返還を請求できま す)、注意が必要です。
いづれにしても、所有者の変更を以って退去請求や不当に賃料の増額などは、入居の継続で賃借権の対抗力を有していますので、心配な事情があれば司法書士など法律家に相談してみてはいかがでしょうか
横浜、川崎の合同会社設立、法人設立登記も【東横線・自由が丘駅前@矢野司法書士】
通 常、このような場合は新旧所有者から賃貸人の変更の通知が届くはずですので、その通知内容で賃料の支払方法や支払相手先を確認します。また、預け入れた敷 金などについても新しい所有者に引き継がれる場合が多いですが、引き継がれない場合もありますので(この場合は一旦旧所有者から敷金の返還を請求できま す)、注意が必要です。
いづれにしても、所有者の変更を以って退去請求や不当に賃料の増額などは、入居の継続で賃借権の対抗力を有していますので、心配な事情があれば司法書士など法律家に相談してみてはいかがでしょうか
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投稿者 矢野司法書士事務所② (11:32) | PermaLink
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