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青色申告について
1点目は、
所得金額から青色申告特別控除として、10万円又は65万円を控除することができます。ただし、65万円控除を受ける場合には、①複式簿記による記帳を行う ②確定申告書に貸借対照表を添付する--が条件となります。
2点目は、
事業的規模の要件を満たす場合は、生計を同一にする家族に支払う給与を青色専従者給与として必要経費に計上することができます。
3点目は、
事業所得等で生じた損失(赤字)を、その他の所得(黒字)と損益通算しても控除しきれない金額は全額、翌年以降3年間にわたって、繰越控除が認められています。

以上、難しい単語が並びましたが、最近では会計ソフトも充実しており、初心者の皆様でも十分対処可能な申告です。当社に会社設立されるお客様も設立後は、ほとんどの方が「青色申告」での申告を選択されています。

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投稿者 矢野司法書士事務所② (12:29) | PermaLink

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