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公証証書の活用法②(公正証書遺言)
自筆証書遺言は、独力で紙とペンがあれば作成できる手軽さが便利な反面、形式不備で無効になったり、手元に保管しているうちに紛失したりする恐れがありま す。実際、相続の際に弊社に御相談に来られたお客様の中にも故人が残された自筆の遺言書が、形式不備で相続登記などに利用できないケースがありました。
そ の点、公正証書は、遺言者が質疑応答のような形で、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人が作成します。公証人は遺言者の判断能力や遺言の内容に不備 が無いかなど十分審議しながら作成しますので、その遺言の証明力を増加させています。また、遺言は公証役場でも保管しますので、万一、紛失や棄損しても公 証役場で再発行が可能となり安心です。費用面や公証人との打ち合わせの煩雑さなど難点もありますが、ご自身の思いを確実に遺族に伝える手段として「公正証 書遺言」の活用される方が増えてきます。
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そ の点、公正証書は、遺言者が質疑応答のような形で、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人が作成します。公証人は遺言者の判断能力や遺言の内容に不備 が無いかなど十分審議しながら作成しますので、その遺言の証明力を増加させています。また、遺言は公証役場でも保管しますので、万一、紛失や棄損しても公 証役場で再発行が可能となり安心です。費用面や公証人との打ち合わせの煩雑さなど難点もありますが、ご自身の思いを確実に遺族に伝える手段として「公正証 書遺言」の活用される方が増えてきます。
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投稿者 矢野司法書士事務所② (12:28) | PermaLink
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