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所長ブログ

公正証書の活用法①
そもそも公正証書とは、
公的資格である公証人が法律に則って作成する書類のことで、強い証拠力・証明力を持つことが特徴です。個人間の「口約束」や「契約書」でも法律上は契約が成立しますが、公証人が間に入って厳格な手続きを踏むことで、個人間で交わした契約と比較してはるかに高い信頼性を持ちます。

公正証書の種類には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。

公証人は全国に約550人いて、法務大臣によて任命されます。公証人は裁判官や検察官として30年以上の実務経験を持つ方々が大半を占めています。

このように公的資格を持った公証人(実務経験が豊富)が作成したものであるため、遺言の有効性や個人間の紛争予防に威力を発揮します。

【次回号より個別内容をご紹介します】


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投稿者 矢野司法書士事務所② (16:11) | PermaLink

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