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公正証書の活用法④(離婚給付等契約)
離婚給付等契約公正証書を作成するには夫婦の戸籍謄本や夫と妻それぞれの身分を確認する資料が必要です。

金銭の支払いについて債務者が強制執行を受託する旨を記載すると、支払いが履行されない時には裁判所の確定判決と同様に強制執行が可能となります。つまり、支払う側が養育費や慰謝料の支払いをしない場合は、この公正証書をもって不動産や預金口座の差押等が可能になります。

できれば双方共にこの公正証書にはお世話になりたくないものですが・・・万一の時に備えて支払いを確実なものにしておく効果は絶大です。

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投稿者 矢野司法書士事務所② (16:16) | PermaLink

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