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クーリングオフの活用法
クーリングオフとは、
問販売・割賦販売などによって契約した消費者が、一定期間なら契約を解除できる制度です。解除できる期間は取引内容によって異なりますが、例えば訪問販売では契約書を受け取った日を含めて8日間です。

これまで、訪問販売などでクーリングオフできる商品やサービス、権利は政令で指定されていました。今回の改正では、原則として全ての商品、サービスでクーリングオフ制度が使えるようになりました。(一部クーリングオフに馴染まないものは適用除外になっています)

では、クーリングオフのやり方ですが、決まったルールはありませんが、
①書面で相手先、契約日、商品名、代金、解除の旨、自分の氏名住所などを記載したハガキを
②コピーを取って手元に残し、
③郵便局で特定記録郵便か簡易書留などで郵送し、発送日が判るようにしておくと良いと思います。

 品川区の合同会社設立、NPO法人設立は【東横線・自由が丘駅前@矢野司法書士】
投稿者 矢野司法書士事務所② (18:31) | PermaLink

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