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所長ブログ

家族従業員の給与
まず、青色事業従事者の条件とは、
① 生計を一にしている年齢が15歳以上の家族従業員
② その年の6ヶ月を超える期間、専らその事業に従事できる
次に、
職務内容や就業時間等に見合った給与の金額を事前に税務署に届け出る必要があります。もちろん、月々給与が違う可能性もありますので、事前の届け出はその「金額の範囲内」が必要経費と認められます。
届出の方法は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」に専従者の氏名、職務内容、給与額などを記載して税務署に提出します。
注意すべき点は、
青色事業従事者になると配偶者控除や扶養控除の対象とならなくなります。

届出書は税務署にありますので、ご不明な点があれば税務署に御相談してみてはいかがでしょうか?

 大田区の合同会社設立、NPO法人設立は【東横線・自由が丘駅前@矢野司法書士】
投稿者 矢野司法書士事務所② (16:23) | PermaLink

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