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公正証書の活用法③(契約書編)
金銭消費貸借などを公正証書にした場合、当事者本人が公証役場に行って公正証書を作成します。
この公正証書は立証の必要がない上に「強制執行ができる」という趣旨の条項を盛り込むことができます。

つまり、相手方から契約書の無効や偽造されたなどの主張は通らなくなり、裁判を起こさなくても、裁判所に対し、借り手の不動産や口座を差し押さえることが請求できます。それだけ公正証書は信用性が高いといわれています。

また、公正証書は作成すること自体が当事者にとってプレッシャーになり「公正証書は個人間の紛争を予防する役割を果たす」とも言われています。

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投稿者 矢野司法書士事務所② (11:34) | PermaLink

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